結納を交わしたことで婚約したことになります。婚約はお互い結婚を約束したことになります。
しかし、どちらかが結婚を取り止めてしまうことを、婚約破棄と言います。
婚約破棄するには、誰が聞いても納得できるような正当な理由があるかどうかが大事になってきます。
誰もが納得するような理由もなく一方的に婚約破棄すると、結婚する約束を破ったのですから賠償金を請求されるかもしれません。
結納金を贈った側Aさんに原因があり、Aさんが破棄を申し立てした場合、
結納金を受けた側Bさんは結納金を返さなくてもいい場合があります。
また、Aさんに原因があるのですから、Bさんが破棄を申し立てる正当な理由があるわけです。
ですから、Bさんは損害金を請求することもできます。
結婚の準備のために出費した費用や、寿退社したのであれば、それも損害とされる場合があります。
また、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料の請求もあるかもしれません。
お互い信じあって結婚の約束をしたのに、それを裏切るのですから、それ相応の賠償責任が出てきます。
あいまいな一時の感情で行動しないことです。
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